JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年07月13日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船PUTO ISLAND漁船海栄丸衝突
発生場所 山口県下関市蓋井(ふたおい)島西方沖  蓋井島灯台から真方位296°16.6海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長A及び一等航海士Aほか6人が乗り組み、山口県西方沖を大韓民国釜山港に向け、速力約10.2~10.3ノット(kn)で北西進した。
船橋当直中の一等航海士Aは、右前方約3MにB船を視認し、その後B船が衝突のおそれがある態勢で接近してくることに気付いたが、それまで接近する漁船群はA船を避けてくれていたので、B船もA船を避けるものと思い、そのまま航行を続けた。
一等航海士Aは、B船が約1Mに接近したとき、自動操舵から手動操舵に切り換え、衝突の直前にB船の操舵室を双眼鏡で見たところ、人が見当たらなかったので減速し、汽笛を鳴らして左舵一杯としたが、間に合わず、平成22年7月13日06時42分ごろ、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
B船は、船長B及び甲板員Bの2人が乗り組み、漁場から帰航のため、山口県西方沖を福岡県宗像市大島漁港に向け、速力約15knで自動操舵により南進した。
単独の船橋当直に当たっていた甲板員Bは、左前方にA船が存在することに気付いたが、衝突の約5~6分前に居眠りに陥った。
 B船は、同じ針路及び速力で航行を続け、A船と衝突した。
 船長B及び甲板員Bは、胸部打撲等を負った。
 B船は、僚船に横抱きにされて帰航した。
原因  本事故は、蓋井島西方沖において、A船が北西進中、B船が南進中、一等航海士Aが、右方から衝突のおそれがある態勢で接近するB船を認めた際、B船がA船を避けるものと思い込み、B船の進路を避けずに航行し、また、甲板員Bが、居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長B及び甲板員B)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。