JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年06月18日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第六十六明翔丸漁船志賀丸衝突
発生場所 山口県下関市角(つの)島北西方沖  角島灯台から真方位310°23海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、角島北西方沖でパラシュート型アンカーを使用して漂泊し、いか一本釣り漁を操業中、周囲が明るくなってきた頃、船長Aが、目視及びレーダーにより周囲に船舶を認めなかったことから、操業を中断して白色全周灯1個及び紅色全周灯2個を点灯し、操舵室から離れて後部甲板の船室で他の乗組員と共に朝食をとっていた。
船長Aは、他船の機関音が聞こえたので急いで後部甲板に出たところ、左舷後方至近に迫ったB船に気付き、機関を始動して全速力前進としたが、平成22年6月18日05時20分ごろ、角島灯台から真方位310°23M付近において、A船の左舷船尾部とB船の右舷船首部とが衝突した。
B船は、船長Bほか1人が乗り組み、角島沖で僚船6隻と共にまき網漁を操業し、18日04時ごろ漁獲物の運搬のため漁場を発進して福岡県宗像市鐘崎漁港に向かい、船長Bが、単独で船橋当直に当たり、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を点灯し、約10ノット(kn)の対地速力で手動操舵により角島北西方沖を南南西進した。
船長Bは、2Mレンジとしたレーダーに他船の映像が映っていなかったことから、前方に船舶はいないものと思い、手動操舵についていたものの、前路で漂泊中のA船に気付かずに航行して衝突した。
原因  本事故は、夜間、角島北西方沖において、A船が漂泊中、B船が南南西進中、船長Aが、見張りを行っておらず、また、船長Bが、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。