JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年09月01日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船HUAXIANG漁船第2千福丸衝突
発生場所 関門海峡西北西方沖 福岡県北九州市妙見埼灯台から真方位343°5.4海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長Aほか13人が乗り組み、航海士Aが船橋当直に当たり、甲板手が手動操舵につき、関門海峡西北西方沖を約078°の対地針路及び約10.7ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行していた。
 航海士Aは、右舷船首方約2Mに、A船の前路を左方に横切る態勢のB船と、その後方に、B船とほぼ同じ針路と速力で航行する漁船(以下「C船」という。)を視認したが、両船の方位の変化を測るなどして衝突するおそれの有無を判断せず、同じ針路及び速力で航行した。
 航海士Aは、B船及びC船が次第に接近して衝突するおそれを感じたが、A船の右舷後方には同航船がいたので、針路を15°左に転じるとともに、B船及びC船に向けて昼間信号灯を照射した。C船は減速してA船の後方を通過する態勢となったが、B船はそのまま接近したので、航海士Aは、左舵一杯とするとともに、機関をスローアヘッドとして減速したものの、平成22年9月1日02時41分ごろ、左回頭中のA船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、福岡県北九州市若松区脇田(わいた)漁港を出港し、同漁港の北西方約25M沖の漁場に向け、船長Bが椅子に腰掛けて船橋当直に当たり、約10knの速力で、自動操舵により北西進していた。
 船長Bは、レーダーで左舷船首方約2MにA船を探知し、目視でもA船の灯火を視認したが、その後、漁場で使用する漁具について考え事をしているうちにA船の存在を失念し、同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、バリバリという音を聞き、驚いて左舷側を見ると、A船と衝突し、左舷を接して航行していたので、直ちに機関を停止した。
 衝突後、船長Bは、携帯電話で海上保安庁に連絡し、A船は関門港若松区に、B船は脇田漁港に、それぞれ自力で航行した。
原因  本事故は、夜間、関門海峡西北西方沖において、A船が東進中、B船が北西進中、航海士Aが、前路を左方に横切る態勢のB船を認めた際、B船と衝突するおそれの有無を確認せず、接近するまで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、A船を認めていたものの考え事をしていてA船の存在を失念したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。