JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年07月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船誠幸丸釣り客死亡
発生場所 山口県下関市蓋井(ふたおい)島北西沖 蓋井島灯台から真方位313°6.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客6人及び手伝いとして船長の知人2人を乗せ、平成22年7月13日19時30分ごろ、蓋井島北西方の釣り場に到着した。船長は、船首からシーアンカー(パラシュートアンカー)を投入し、南西方に向首して漂泊し、集魚灯を点灯して遊漁を開始し、自らも操舵室前端付近の左舷側で釣りを始めた。
 左舷船尾付近にいた釣り客A(男性、81歳)は、小用を足す旨を隣にいた釣り客に声を掛けて右舷船尾に向かった。 
 船長の知人の1人(以下「知人A」という。)は、右舷船首付近で釣りをしていたところ、22時30分ごろ、釣り客Aが右舷船尾から海中に落ちる瞬間を目撃し、直ちに大声で「落ちたー」と叫んだ。
 船長は、知人Aの声で釣り客Aが落水したことを知り、釣り客Aが海面でうつ伏せのまま動かなかったので、浮揚性の防舷材を持ち、海中に飛び込んで救助に当たった。
 知人Aは、シーアンカーを切り離して本船の操船に当たり、乗船者の協力を得て釣り客Aと船長を船上に引き上げた。
 船長は、海上保安庁に連絡し、乗船者が釣り客Aに人工呼吸等を施しながら帰航中、下関市六連島東岸沖付近で会合した巡視艇に釣り客Aを移乗させた。
 釣り客Aは、搬送された病院で死亡が確認され、死因は溺死と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が蓋井島北西沖で漂泊して遊漁中、釣り客Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(釣り客A)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。