JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2011年03月08日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第5朝吉丸転覆
発生場所 愛媛県今治市大下(おおげ)島西方沖の大下瀬戸  大下島灯台から真方位323°370m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、大下島大下港の港湾工事を終え、平成23年3月8日15時30分を過ぎた頃、船長の自宅がある今治市岡村島に向かった。
 大下瀬戸を南進中の貨物船(以下「通報船舶」という。)の船橋当直者は、15時45分ごろ、前路1海里付近を西進している漁船を視認したが、特に変わった様子がないことを確認し、漁船までの距離があったので、漁船から目を離していた。
 通報船舶の船橋当直者は、15時51分ごろ、北緯34°11.5′東経132°54.9′(大下島西方沖)付近で、船底を上にして転覆している漁船を発見し、漁船の付近に乗組員の姿が認められなかったので、先に視認した漁船とは別の無人の船舶と思い、15時52分ごろ、転覆している漁船がいる旨を119番通報し、そのまま航海を続けた。
 通報を受けた今治市消防本部は、今治海上保安部に通報し、同保安部が巡視艇で捜索したところ、16時34分ごろ、北緯34°09.98′東経132°53.30′(岡村島南東沖)付近で転覆している本船を発見し、船内から救命胴衣を着用した船長を救助したが、その後、死亡が確認された。
 船長の死因は、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、大下瀬戸を西進中、南西方からの風浪の影響を受けて転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。