
| 報告書番号 | MA2011-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月31日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 巡視艇はやぎり旅客船ニューおおしま5衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市今治港第1区の第1桟橋 今治港東防波堤灯台から真方位180°440m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 公用船:旅客船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年06月24日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか6人が乗り組み、今治港第1区の第1桟橋に入り船右舷着けで係留中のB船の船尾から約13m隔て、同桟橋に入り船右舷着けで係留した。 A船は、第1桟橋に係留中、平成23年1月31日13時37分ごろ、同桟橋を離れて後進中のB船の右舷船尾部と左舷船首部とが衝突した。 船長Aは、損傷状況等を確認したのち、13時46分ごろ今治海上保安部に連絡した。 B船は、第1桟橋に係留中、船長Bが、出港準備のため事務所からB船に向かった際、同桟橋付近で風速約6m/sの西風が吹いていたので、次便の今治市小島に向けての運航に備え、携帯電話により来島海峡海上交通センターが提供しているインターネット情報を入手し、大浜信号所付近では風速約6m/sの西風であることが分かった。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、旅客23人を乗せ、船長Bが、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛けて操船に当たり、甲板員Bを船尾甲板右舷側に配置し、離桟に際し、窓を開けるなどして風向及び風速を確認せず、13時37分少し前、第1桟橋を離れた。 船長Bは、ふだん、第1桟橋からの出港時に西風で風速6m/s以上あるときには、西風をB船の右舷横方向から受けることになり、第1桟橋から離れる方向に圧流されるので、‘左舵約7~10°をとり、左舷機を中立とし、右舷機を回転数毎分約700の微速力後進にかけて後進する操船方法’(以下「本件操船方法」という。)を採っていた。 船長Bは、西風が強く吹いているものと思い、本件操船方法によって第1桟橋を離れた。 船長Bは、右舷側の窓越しにB船の船首と第1桟橋との距離が1m以上となり、船体が同桟橋に対して約30~35°の角度となったことを確認したが、甲板員Bが船尾方の見張りを行っているものと思い、右舷側の窓を開けて顔を出すなどして船尾方の見張りを行っていなかったので、予想していたよりも西風による圧流が少なく、同桟橋から距離が十分に開いておらず、B船の船尾方で係留中のA船に向けて接近していることに気付かずに後進し、A船と衝突した。 甲板員Bは、船長Bが、右舷側の窓から顔を出すか、又はバックミラーを使用して船尾方の見張りを行っているものと思い、船尾甲板で右舷方を向いて離桟後の作業を行っていた。 船長Bは、直ちに機関を中立としたのち、第1桟橋に再び着桟した。 旅客は、代替船に乗り換えて目的地に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、今治港第1区において、A船が第1桟橋に係留中、B船が同桟橋から離桟作業中、B船が同桟橋から後進で離れる際、船長Bが、船尾方の適切な見張りを行っていなかったため、A船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員B) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。