JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年12月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第八白鳥丸乗揚
発生場所 愛媛県松山市野忽那(のぐつな)島牛ヶ口(うしがくち)埼  野忽那島灯台から真方位073°200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、空倉のまま船首約1.40m、船尾約3.10mの喫水で、平成22年12月16日01時30分ごろ愛媛県今治市梶取ノ鼻南西方沖において、機関長が船長から引き継いで単独の船橋当直につき、安芸灘を南西進した。
 機関長は、安芸灘南航路第3号灯浮標(以下、灯浮標については、「安芸灘南航路」を省略する。)を通過したのち、02時00分ごろ針路を推薦航路線に沿う222°(真方位)に定め、9.5ノットの対地速力で自動操舵とし、椅子に腰掛けて当直に当たっていたところ、視界や天気が良く、周囲に航行中の他船や操業中の漁船が少なかったことから気が緩んで居眠りに陥った。
 本船は、変針予定場所の第2号灯浮標付近に至ったものの変針されず、野忽那島に向けて航行し、02時30分ごろ、野忽那島東端の牛ヶ口埼の岩場に乗り揚げた。
 本船は、03時30分ごろ自力離礁して目的地に向かったが、他船の通報により海上保安庁の巡視艇の立入検査を受け、松山港で錨泊した。
原因  本事故は、夜間、本船が、野忽那島北東方沖を自動操舵で南西進中、単独で船橋当直中の機関長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して野忽那島に向けて航行し、同島東端の牛ヶ口埼の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。