JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2009年06月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船ブルーライン乗組員負傷
発生場所 香川県小豆島内海港 大角鼻灯台から真方位322°6,000m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、旅客168人及び車両8台を載せ、香川県小豆島内海港を出港して同県高松港に向かうため、平成21年6月7日07時50分ごろ離岸作業を開始した。
 甲板員Aは、船首右舷側のウインチで係留索の巻取り作業を行っていたところ、ウインチのリモコン操作を誤ってホーサードラム(以下「ドラム」という。)の回転が速くなり、係留索がドラムに巻き取られるのを足で踏みつけ止めようとして、07時53分ごろ、係留索先端の輪(以下「アイ」という。)に右足が入ったため、アイに右足が絡まり、係留索に引きずられてドラムに全身が巻き込まれた。
 甲板員Aは、ドラムから自力で這い出した。
 船橋にいた船長は、甲板員Aの姿が見えないことに気付き、甲板員Bを船首部に行かせて事故を知り、岸壁に引き返した。甲板員Aは、待機していた救急車で病院に搬送された。
原因  本事故は、本船が内海港で離岸作業中、甲板員Aが、ウインチで係留索の巻取り作業をしているときに、リモコン操作を誤ってドラムの回転が速くなり、係留索を足で踏みつけ止めようとした際に、アイに右足が入ったため、係留索に引きずられてドラムに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。