JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年12月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船松竜丸乗揚
発生場所 香川県土庄(とのしょう)町豊島(てしま)東岸沖のカナメ石付近  唐櫃(からと)港B防波堤西灯台から真方位122°1,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、石炭約1,200tを積載し、船首約2.90m、船尾約4.30mの喫水で、備讃瀬戸東航路(以下「東航路」という。)を東進し、二等航海士が、単独で船橋当直を行い、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、平成22年12月7日00時45分ごろ、唐櫃港B防波堤西灯台(以下「防波堤灯台」という。)から192°(真方位、以下同じ。)2.5海里(M)付近で、海図に記載されていた予定針路線の約028°の針路(以下「原針路」という。)とし、対地速力約11.8ノット(kn)で豊島とその東方の小豊島の間(以下「豊島東水道」という。)に向けて航行した。
 二等航海士は、00時54分ごろ、防波堤灯台から138°1,600m付近の豊島東水道南口に差し掛かったころ、右舷船首2.9M付近に同水道北口に向けて南西進する反航船の灯火を初めて視認した。
 二等航海士は、豊島東水道の中央を航行し、00時57分ごろ同水道の最狭部を航行中、右舷船首1.9M付近となった反航船と、同水道を通過したのちに右舷を対して近距離で通過する態勢であったので、同船との通過距離を広げようとして左舵約5°をとって左転を始めた。
 二等航海士は、レーダーやGPSプロッターで船位を確認していなかったので、予定針路線から大きく離れて豊島東岸沖の浅瀬に接近していることに気付かずに左転を続け、船首方位が約016°になったころ、原針路に復帰するため右舵約5°をとって右転を始めた。
 本船は、右転を始めて間もなく、00時59分ごろ、船首方位が約030°となったとき、防波堤灯台から122°1,200m付近において、豊島東岸沖のカナメ石(水上岩)付近の岩場に乗り揚げた。
 本船は、翌8日12時36分ごろタグボートの支援を得て離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、豊島東水道を北北東進中、二等航海士が、反航船との通過距離を広げようとして左転した際、通過距離を広げることに意識を集中し、レーダーやGPSプロッターで船位を確認していなかったため、豊島東岸沖の浅瀬に接近していることに気付かずに航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。