JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年12月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船信勝丸漁船加茂川丸衝突
発生場所 鳥取県鳥取市鳥取港北西方沖 長尾(ながお)鼻灯台から真方位350°13.9海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 20~100t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長Aほか8人が乗り組み、マスト灯、緑色全周灯、両舷灯及び船尾灯のほか作業灯3個を点灯し、鳥取港北西方沖において底びき網漁の操業を行い、揚網を終えて漁場を移動するため、平成22年12月5日03時55分ごろ、船長Aが単独で船橋当直に当たり、針路を北東にとり、約6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行を始めた。
 船長Aは、正船首方1.5M付近にえい網中の僚船を視認したが、B船を含む他の僚船は遠方で操業しているものと思い、レーダーで周囲の船舶の状況を確認しなかった。
 船長Aは、漁獲量を確認するため、自動操舵に切り換え、操舵室から離れて船橋楼下の作業甲板に赴き、漁獲物の選別作業を行っている後部甲板の様子を見て、船首方向を振り返ったとき、正船首方50m付近にB船を視認し、操舵室に戻り、右転してB船との衝突を避けようとしたが、04時00分ごろ、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、A船の損傷状況等を確認し、B船と共に操業を打ち切って帰航した。
 B船は、船長B及び機関長Bほか6人が乗り組み、緑色全周灯、マスト灯、両舷灯及び船尾灯のほか、作業灯3個及びサーチライトを点灯し、船長Bが、03時20分ごろ、えい網を開始するに当たり、右舷前方1.5M付近にA船が存在する旨を引き継いで機関長Bと船橋当直を交代して休息をとるため、操舵室後方に設置された寝台に移動した。
 機関長Bは、漁場で操業する際には、ふだんから航行中の船舶がえい網中の船舶を避けていたことから、このときもA船がB船を避けるものと思い、針路を東にとり、約1.5knの速力としてえい網を開始した。
 機関長Bは、03時50分ごろ、暖をとるため、自動操舵に切り換え、椅子に腰を掛けて後方を向き、船長Bと雑談を始めた。
 B船は、同じ針路及び速力で航行中、04時00分ごろ、A船と衝突した。
 船長B及び機関長Bは、衝突の衝撃を感じて衝突したことに気付いた。
 船長Bは、B船の船首左舷部に破口が生じていたので、A船と共に操業を打ち切って帰航した。
原因  本事故は、夜間、鳥取港北西方沖において、A船が北東進中、B船がトロールにより漁ろうに従事して東進中、両船が、見張りを行っていなかったため、互いに接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。