JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年12月01日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー第貮拾五富士丸漁船勝丸衝突
発生場所 香川県丸亀市丸亀港沖  丸亀港昭和町防波堤灯台から真方位301°1.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船長Aが単独で船橋当直につき、日出前であったが、既に周囲が明るくなっていたので、航海灯を点灯せず、丸亀港口の堀下げ済水路を針路約332°(真方位、以下同じ。)及び対地速力約9.5ノットで手動操舵により航行し、堀下げ済水路を出たところで針路約250°に変針して備讃瀬戸南航路(以下「南航路」という。)の南側航路外を西進した。
 船長Aは、備讃瀬戸南航路第6号灯浮標付近で右転して南航路を横断することにしていたので、右舷前方の南航路を東行する船舶の動静に注意を払い、また、左舷前方約100mにA船よりも速力が遅い同航船がいたので、追い越しになるかどうかを気に掛けていたことから、船首方向のB船に気付かずに西進した。
 A船は、同じ針路及び速力で航行中、平成22年12月1日07時00分ごろ、丸亀港沖においてB船と衝突した。
 船長Aは、B船と衝突したことに気付かずに航行を続けていたところ、B船の僚船から衝突したことを聞いて丸亀港に引き返し、海上保安部に通報した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、丸亀港沖の漁場でまて突漁を繰り返し操業した。
 B船は、周囲が明るくなってきたので操業灯を消灯し、機関を中立運転として停留状態で船首を西方に向け、まて突漁具を海底に下ろして自動で上下させながら操業し、船長Bが船尾甲板で後方を向き、他の1人が船尾甲板で船首方を向いてそれぞれ漁獲したまて貝の殻をむく作業を行った。
 船長Bは、後方約900mにA船を初めて視認し、その後、A船の前後部マストが重なった態勢で後方約400mに接近したので危険を感じ、A船に対し、棒を振ったり、大声を出したりして注意を喚起したが、B船の左舷中央部とA船とが衝突した。
原因  本事故は、丸亀港沖において、A船が西進中、B船が停留状態でまて突漁を操業中、A船が適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長B及び甲板員B)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。