
| 報告書番号 | MA2011-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船太平丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市船折(ふなおれ)瀬戸の鵜(う)島松ヶ埼北方沖 舟折岩(ふなおれいわ)灯標から真方位238°250m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年06月24日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板長ほか3人が乗り組み、コンテナ34本を積載し、船首約1.90m、船尾約4.00mの喫水で、広島県大竹市大竹港に向かい、甲板長が、備讃瀬戸北航路で単独の船橋当直につき、航海灯を表示し、備後灘を推薦航路に沿って西進した。 甲板長は、約2週間前に本船に初めて乗船したとき、船長から、本船は今治市宮ノ窪瀬戸の西部にある今治市伯方島と鵜島の間の船折瀬戸を通過することが多いが、航行する自信が無ければ船折瀬戸を通過せずに来島海峡を通過するように指示されていたが、本航海ではどちらを航行するのかについて明確に指示されていなかった。 甲板長は、船折瀬戸を西進するのは初めてであったが、約1週間前に船長の監督の下で操船して同瀬戸を東進したことがあったので、同瀬戸を航行してもよいものと思っていた。 甲板長は、宮ノ窪瀬戸に入り、約10ノット(kn)に減速して手動操舵につき、伯方島有津港矢崎波堤灯台を船首目標とし、左舷側にあるレーダーにより船位を確認しながら船折瀬戸東口に向けて北西進した。 甲板長は、レーダーにより船折瀬戸東口にある舟折岩灯標が左舷正横約1.5ケーブル(約280m)となったことを確認して左転を始め、約15~20°左に回頭したところで舵を中央に戻すことを何度か繰り返し、約90°左に回頭して同瀬戸での予定針路である約226°に定めた。 甲板長は、左転を始めてから定針するまでの間、レーダーにより船位の確認を行っていなかったことから、本船が鵜島北端の松ヶ埼付近に向けて航行していることに気付かず、02時45分ごろ、舟折岩灯標から真方位238°250m付近の鵜島松ヶ埼北方沖の浅所に乗り揚げた。 本船は、上げ潮により自力離礁した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、船折瀬戸東口付近において予定針路に定めようとして左転中、甲板長が、同瀬戸を西進するのが初めてであり、予定針路に定めることに意識を集中し、レーダーにより船位の確認を行っていなかったため、鵜島松ヶ埼北方沖の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。