
| 報告書番号 | MA2011-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船いよ丸貨物船第三敬神丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県坂出市坂出港沖の備讃瀬戸南航路 坂出市所在の小瀬居(こせい)島灯台から真方位251°1,450m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年06月24日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、香川県坂出港を出港し、船長Aが、出航操船から引き続き船橋当直につき、航海灯を表示し、備讃瀬戸南航路(以下「南航路」という。)を横断して備讃瀬戸北航路(以下「北航路」という。)に入る予定で坂出港内を北進した。 船長Aは、レーダー及びGPSプロッターを見ながら航行し、平成22年9月25日04時52分ごろ、小瀬居島灯台から211°(真方位、以下同じ。)1,750m付近において、針路約343°及び速力約10.0ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により航行した。 船長Aは、0.75海里(M)レンジとしたレーダーで右舷船首方に北航路を西進する船舶1隻、南航路を東進する船舶1隻(以下「東進船」という。)を探知し、目視でも確認してこれら2隻の船舶の動静に注意を払っていたものの、東進船はこの1隻だけと思い、東進船の前方1,600m付近に南航路をこれに沿って東進するB船に気付かずに航行した。 A船は、04時54分ごろ、小瀬居島灯台から221°1,450m付近で約20°左転して鍋島灯台に向く針路約323°とし、約11.5knの速力で航行した。 航海士Aは、出港後の片付けを終えて本事故の約2~3分前に昇橋し、北航路付近で船長から船橋当直を引き継ぐことにしていたので、船長Aの右側に立って見張りに当たったが、左舷前方から接近するB船に気付かず、衝突直前にB船を視認して叫び声をあげた。 船長Aは、航海士Aの叫び声を聞いてB船との接近に気付き、機関を後進に掛けたが、04時56分ごろ、小瀬居島灯台から251°1,450m付近においてA船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び機関長Bが乗り組み、航海灯を表示し、機関長Bが、椅子に腰を掛けて単独の船橋当直に当たり、目視及びレーダーによる見張りを行いながら南航路の右側端を東進した。 機関長Bは、25日04時49分ごろ、小瀬居島灯台から246°1.6M付近の瀬戸大橋西方で、備讃瀬戸東航路中央第1号灯浮標に向く針路約060°とし、速力約9.0knで自動操舵により航行した。 機関長Bは、椅子に腰を掛けた姿勢でレーダーがある左舷側を向き、主として3Mレンジとしたレーダーで南航路及び備讃瀬戸東航路を航行する船舶の映像を確認し、接近するおそれがある船舶がいなかったことから気が緩み、右舷側の見張りを行っていなかったので、右舷前方の航路外から航路に入ろうとしていたA船に気付かず、南航路をこれに沿って航行中、04時56分ごろA船とB船とが衝突した。 機関長Bは、衝突後に機関を停止した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、坂出港北方沖において、A船が南航路外から同航路に入ろうとして北西進中、B船が南航路に沿って北東進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。