JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年05月05日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第二鈴鹿丸モーターボートKⅡ衝突
発生場所 愛媛県松山市安居(あい)島東方沖 安居島灯台から真方位114°0.62海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:プレジャーボート
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長及び機関長Aほか2人が乗り組み、苛性ソーダ約285㎥を積載して来島海峡航路の北側航路外を西進し、平成22年5月5日15時00分ごろ、愛媛県今治市大下島南方において、船橋当直中の船長が、クダコ水道に向かうため、約237°(真方位、以下同じ。)の針路に定めたのち、機関長Aに単独の船橋当直を引き継いだ。
 機関長Aは、約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により安芸灘を南西進し、広島県呉市斎(いつき)島の南方を通過したのち、安居島と小安居島の間に向けて航行していたとき、右舷船首3.5M付近に、A船の前路を高速力で左方に横切る態勢のB船を視認したが、A船の右舷側にA船を追い越す態勢の同航船がいたので、針路及び速力を保って航行した。
 機関長Aは、船首を左方に横切ったB船がA船の左舷船首方で左転してA船の前路に向けて航行を始めたことに気付き、同航船がA船を追い越して右舷前方を航行していたので、手動操舵に切り換えて右舵約5°をとり、B船にA船の船尾方を通過させようとした。
 機関長Aは、B船が高速力でA船に接近して来たので、機関を中立にするとともに、汽笛で短音1回を吹鳴して更に右舵をとったが、16時10分ごろ、安居島灯台から114°0.62M付近で、A船の左舷船首とB船の船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船長Bが、操縦席で椅子に腰を掛けて両手で操縦ハンドルを操作して操船に当たり、クダコ水道を北進して愛媛県怒和島北東部の風切鼻東方沖で安居島と小安居島との間に向け、機関回転数毎分約3,300~3,500として約25knの速力で北東進した。
 船長Bは、本事故当日まで3日間連続して釣りに出かけ、起床時刻が早かったことから睡眠不足となり、疲労が蓄積していた上に、クダコ水道を通過して広い海域に出たことから緊張感が緩み、眠気を感じるようになったが、椅子に腰を掛けた姿勢で操縦を続けるうち、居眠りに陥った。
 B船は、船長Bが居眠りしたため、操縦ハンドルが無意識に回され、約25knの速力で蛇行しながらA船に接近し、A船と衝突した。
原因  本事故は、安居島東方沖において、A船が南西進中、B船が北東進中、船長Bが、居眠りに陥ったため、B船の操縦ハンドルが無意識に回され、B船が約25knの速力で蛇行しながらA船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長B)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。