JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年12月08日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第五築港丸起重機台船第八築港号漁船喜漁丸衝突
発生場所 和歌山県和歌山下津港 和歌山市雑賀(さいか)埼灯台から真方位215°3,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aほか2人が乗り組み、浚渫土砂約300tを満載したB船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)とし、和歌山下津港下津区から同港和歌山区に向けて航行中、出航操船を終えた船長Aから甲板員Aが単独の船橋当直を引き継ぎ、針路約000°(真方位、以下同じ。)及び約5.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により北進した。
 甲板員Aは、平成22年12月8日08時10分ごろ、右舷前方から接近するC船を視認したが、C船がA船押船列の船尾方を通過すると思って航行を続けた。
 甲板員Aは、08時15分ごろ、C船がA船押船列に向けて直進してくる態勢なので、注意を喚起するため、音響による信号を約20秒間隔で適宜行った。
 甲板員Aは、C船がそのまま接近するので衝突すると判断して機関を停止し、続いて後進にかけ、右舵を切ろうとしたが間に合わず、08時20分ごろ、B船の左舷船首部とC船の左舷中央部が衝突した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、和歌山市雑賀崎漁港を出港し、08時00分ごろ、針路を約210°及び約4.0knの速力として自動操舵により南西進した。
 船長Cは、前路に他船を見かけなかったので、後部甲板に行ってワイヤーロープに目印を付ける作業を始めた。
 船長Cは、A船押船列の音響信号に気付かずに航行中、突然、衝撃を感じ、A船押船列と衝突したことを知った。
原因  本事故は、和歌山下津港において、A船押船列が北進中、C船が南西進中、甲板員Aが、注意喚起信号を行ったのでC船がA船押船列の船尾方を通過するものと思い込み、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Cが、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。