JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年09月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船隆昌丸乗組員負傷
発生場所 兵庫県香美(かみ)町香住(かすみ)港北方沖 香住港城山灯台から真方位356°47.4海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  本船は、船長ほか甲板員5人(以下「甲板員A~E」という。)が乗り組み、香住港沖約47Mの日本海においてベニズワイカニかご漁を操業し、船長が、甲板員D及び甲板員Eと共に船尾甲板で、甲板員A~Cが船首甲板で、それぞれカニかごの巻き揚げ作業に従事していた。
 甲板員Aは、船首甲板左舷側で、揚がったカニかごの上部に吊り上げ用のフックを掛けてカニかごを電動巻き揚げ機により魚倉上に吊り上げ、甲板員B及び甲板員Cが、幹綱と枝綱を外してカニを魚倉に入れる作業を行っていた。
 本船は、幹綱を左舷側のウインチドラムで巻き取っていたところ、平成22年9月6日14時30分少し前、幹綱に等間隔に取り付けられていた枝綱がずれて、枝綱が片寄って上がってきたので、甲板員Aが、ゴム手袋を着用していた両手で枝綱の取り付け部を移動しようとしたところ、幹綱と枝綱が左手の指先に絡んだ。
 甲板員Aは、ウインチドラムによる幹綱の巻き揚げが続けられていたことから、幹綱と枝綱が左手に絡んだ状態でウインチドラムの方に引かれ、14時30分ごろ、左手が両綱とウインチドラムの間に挟まれて左手前腕部が切断された。
 甲板員B及び甲板員Cは、魚倉口付近でカニを魚倉に入れる作業を行っていたので、甲板員Aの左手に幹綱と枝綱が絡んでウインチドラムの方に引かれていることに気付かなかった。
 船尾甲板で作業をしていた船長は、負傷した甲板員Aの応急処置を行うとともに漁業無線局に事故の発生を連絡し、本船は、操業を打ち切り、舞鶴港へ向かった。
 甲板員Aは、舞鶴港に向かって航行中、16時16分ごろ、ヘリコプターに収容され、病院に搬送された
原因  本事故は、本船が、香住港北方沖の日本海においてカニかごの巻き揚げ作業中、甲板員Aが、幹綱に等間隔で取り付けられていた枝綱がずれて枝綱が片寄って上がってきたので、両手で枝綱の取り付け部を移動しようとした際、幹綱と枝綱が左手に絡まったため、左手が絡まった状態で幹縄を巻いていたウインチドラムの方に引かれ、両綱とドラムとの間に左手が挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員A)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。