JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年08月27日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船啓福丸遊漁船富丸衝突
発生場所 福井県高浜町高浜湾北部 高浜町所在の押廻埼(おしまわしさき)灯台から真方位087°2.6海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長Aほか釣り客4人が乗船し、平成22年8月27日08時30分ごろ、高浜湾北部の人工漁礁付近の水深約52~53mの釣り場に着いて船首から重さ約50Kgの錨を入れ、錨索約80~100mを出して錨泊したのち、釣りを始めた。
 船長Aは、A船の東~南方約1Mに釣り船1隻が錨泊しており、その錨泊船の付近でB船が移動しながら釣りを行っているのを認めたが、その他には、A船の周辺に釣り船などを見掛けなかった。
 船長Aは、A船が船首を北東~東北東方に向けて錨泊中、操舵室の椅子に腰を掛けていたとき、衝突の約5~10分前の16時35~40分ごろ、A船に向けて接近するB船を視認した。
 船長Aは、B船が潮流のことや釣りの様子などを聞くためにA船に接近していると思ったので、A船の動静を見守りながら錨泊を続けていたところ、衝突直前になっても減速しないので衝突の危険を感じ、釣り客に大声を出して危険を知らせたが、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか釣り客10人が乗船し、高浜湾北部の釣り場において漂泊してルアー釣りを行ったが、釣り場に向かう途中で錨泊中の釣り船2隻を視認した。
 船長Bは、釣り場を3回移動したのち、衝突の約3分前の16時42分ごろ、北西方500m付近の釣り場に移動しようとして発進し、操舵室で椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、左舷側にある魚群探知機を見ながら約4ノットの速力で北西進した。
 船長Bは、魚群探知機を見ていたので、船首方で錨泊中のA船に気付かずに航行し、釣り客の大声で船首方を見たとき、至近にA船を視認して全速力後進にかけたが、16時45分ごろ、押廻埼灯台から真方位087°2.6M付近でA船と衝突した。
原因  本事故は、高浜町沖において、A船が錨泊中、B船が北西進中、B船が、見張りを行っていなかったため、A船に気付かずにA船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。