
| 報告書番号 | MA2011-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイ神田号同乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖南西部の北比良沖 滋賀県大津市北比良所在の北比良会館四等三角点から真方位167°760m付近 付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年06月24日 |
| 概要 | 本船は、船長が操縦し、子供2人(以下、中央に座った同乗者を「同乗者A」、最後部に座った同乗者を「同乗者B」という。)を操縦席の後部の座席に座らせ、同乗者Aが船長の救命胴衣を両手でつかみ、同乗者Bが同乗者Aの救命胴衣を片手でつかみ、片手で船体後部の取っ手をつかんだ姿勢で乗船し、全員が救命胴衣を着用して琵琶湖南西部の北比良の湖岸から発進して遊走を始めた。 船長は、速力約20~30km/h(約10.8~16.2ノット)で南東進中、同乗者が怖いので帰ろうと言い出したので、反転して発進場所に戻ることにした。 船長は、北比良沖500m付近で停止し、すぐに発進して左旋回したところ、本船が左舷側に傾き、同乗者Bがバランスを崩して落水し、続いて同乗者A、船長の順に落水した。 同乗者A及び同乗者Bは、落水した際に頭部などを打って負傷した。 船長は、本船に泳ぎ着き、同乗者2人を本船に乗せて発進場所に戻り、同乗者2人は、救急車により病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、琵琶湖南西部の北比良沖において遊走中、船長が、発進場所に戻るために発進して左旋回した際、本船が左舷側に傾いたため、同乗者Bがバランスを崩して左舷側に落水し、続いて同乗者A及び船長が落水して同乗者2人が頭部などを打ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(同乗者A及び同乗者B) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。