JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年03月06日
事故等種類 衝突
事故等名 押船海陽丸バージFTB1漁船第十二功盛丸衝突
発生場所 愛知県美浜町野間埼灯台から真方位167°2.5海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 20~100t未満:1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、作業員3人を乗せ、B船の船尾凹部にA船の船首部を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、愛知県知多半島南西岸沖を速力約9.8ノットで北西進していた。
 船長Aは、単独で船橋当直中、左舷船首方約1.5Mに反航する態勢のC船と別の漁船(以下「第三船」という。)を視認し、その後、C船がA船の左舷方を、第三船が右舷方を通過する態勢であることを知った。
 船長Aは、第三船が右舷船首方約0.2Mのところで停止したことから、第三船の動きの有無を確認したのち、C船に目を向けたところ、C船がA船押船列の船首方至近を横切る態勢で接近していることに気付き、汽笛を鳴らすとともに機関を全速力後進にかけた。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、第三船と共に魚群探索のため、主機の発停を繰り返しながら知多半島南西岸沖を東南東進したのち、針路を転じて北東進中、魚群探知機の画面からふと右舷方に目を向けたとき、至近に迫っているA船押船列を視認した。
 A船押船列とC船は、平成22年3月6日10時28分ごろ、野間埼灯台から167°2.5M付近において、B船の左舷船首部とC船の右舷後部とが衝突し、C船が転覆した。
 第三船の船長は、C船の転覆に気付いて船長Cを救助し、愛知県南知多町師崎港で救急車に病院への搬送を託した。
 C船は、本事故の発生を知って来援した僚船にえい航されて帰航中、船体中央部付近で船首側と船尾側とに切断した。
 船長Cは、搬送された病院で誤嚥性肺炎と診断された。
原因  本事故は、知多半島南西岸沖において、A船押船列が北西進中、C船が魚群探索を行いながら北東進中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Cが見張りを行っていなかったため、A船押船列のB船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長C)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。