JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年10月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートフジ丸乗揚
発生場所 三重県南伊勢町田曽埼灯台から真方位326°1,300m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を同乗させ、南伊勢町葛島北西方沖20~30mの地点で錨泊して船外機を中立にし、イカ釣りを開始したところ、北西の風浪で葛島に向けて走錨を始めた。船長は、同乗者に揚錨を指示したが、同乗者から揚錨できないとの報告を受け、アンカーロープ(以下「ロープ」という。)を捨てるように指示した。同乗者は、船内に残ったロープを捨てた。
 本船は、船長が前進をかけて航行を試みる中、捨てたロープが船外機のプロペラ軸に絡んで、航行不能に陥り、同ロープの撤去作業中、平成22年10月11日09時30分ごろ、葛島付近の岩に左舷船底を乗り揚げた。
 船長及び同乗者は、本船が風浪によって右舷側に転覆した際、右舷側の海に投げ出され、付近の干出岩に泳ぎ着き、海上保安庁及び付近を航行していた船舶によって救助された。同乗者は、右側頭皮挫創及び右肩・肘挫創を負った。
原因  本事故は、本船が、葛島北西方沖の岩付近を航行中、捨てたロープが船外機のプロペラ軸に絡んだため、航行不能に陥り、船長が同ロープの撤去作業を行っていたところ、北西の風浪に圧流され、同岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。