JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年10月15日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五十八孝与丸漁船第五十一八紘丸衝突
発生場所 北海道羅臼町羅臼灯台から真方位034°9海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、ほっけ刺し網漁の目的で、船長Aほか4人が乗り組み、羅臼町知円別漁港北東方沖で、船長Aが単独で操船に当たり、北方への潮流により船首が南方を向いた状態で南東進しながら揚網作業を開始した。
 船長Aは、レーダーにより、左舷船尾方約1.5Mにいか釣り漁船と思われる3隻の映像を探知し、その後、動静を監視していたところ、3隻の内の1隻であるB船が、A船に向けて接近してくることをエコートレイル機能による航跡表示で知った。
 船長Aは、B船の右舷灯及び左舷灯を交互に視認したことから、B船が蛇行しながら接近してくることを知ったが、揚網作業中であったため、船の長さ程度しか移動できず、大きく避航動作をとることができなかった。
 B船は、いか一本釣り漁の目的で、船長Bほか2人が乗り組み、船長Bが単独で操船に当たり、知床岬北東端の東方海域を発進して魚群探索を行いながら、多数散在する操業船の間を縫うように南西進を続け、羅臼灯台の北東方12M付近に至ったころ、操業を終えて羅臼漁港に帰港することを決めた。
 船長Bは、羅臼町羅臼漁港に向けて定針しようとしたところ、右舷船首約10°約3M地点に他船のレーダー映像を認めたが、エコートレイル機能には航跡表示がなかったことから、同船は停止しているものと思い、自動操舵のまま、約210°(真方位、以下同じ。)の針路に定針して続航した。
 船長Bは、散在する操業船間を通過し終えて定針できたことから、気が緩んだ。
 B船は、北東からのうねりの影響により蛇行しながら、約210°の針路、約10ノットの速力で航行を続けているうち、船長Bがいつしか居眠りに陥った。
 両船は、平成22年10月15日04時30分ごろ、羅臼灯台から 034°9M付近で、A船の左舷船首部とB船の船首部が衝突した。
 衝突後、両船は、互いに負傷者がいないこと、及び航行に支障がないことを確認し、A船は操業を終えたのち、B船は漁業協同組合関係者に事故を通報したのち、それぞれ自力で帰港した。
 
原因  本事故は、夜間、羅臼灯台北東沖において、A船が揚網作業中、B船が自動操舵により南西進中、単独で操船中の船長Bが居眠りに陥ったため、B船がA船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。