JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年10月14日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船ベルーガ漁船第八明星丸衝突
発生場所 北海道室蘭市チキウ岬東方沖 チキウ岬灯台から真方位100°920m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客11人を乗せて、チキウ岬灯台から098°(真方位、以下同じ。)835m付近において、船首方位を陸岸に向く北西とし、漂泊して遊漁を行っていた。
 船長Aは、左舷正横やや後方に、左舷側を見せて沖に向かって航行している2隻の漁船を認めたが、沖に向かって航行していたため、A船の船尾方を通過していくものと思い、その後、釣り客の対応に追われていたとき、船体が揺れたので不審に思い、船首右舷方を見たところ、船尾を見せて離れていく漁船(以下「C船」という。)を認めた。
 船長Aは、A船の船尾方向を通過すると思っていたC船が、A船の船首方向を通過したのでおかしいと思って左舷側を見た際、左舷方約50~100m付近にA船に向けて接近するB船の船首部を認めた。
 船長Aは、衝突の危険を感じ、急いで操舵室に入り、電子ホーンを約2回鳴らすとともに機関を後進にかけ、約4~5m後退したところ、平成 22年10月14日06時26分ごろ、チキウ岬灯台から100°920m付近で、A船の左舷船首部とB船の船首部が衝突するのを目撃した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、ほっき桁網漁の目的で、僚船であるC船の右舷後方を速力約11~12ノットで北東進していた。
 船長Bは、平日なので前路に遊漁船などはいないと思い、操舵室で操船に当たっていたとき、衝撃を感じた。
 船長Aは、釣り客の負傷模様及び船体の損傷状況を確認したのち、船舶所有会社と海上保安部に通報した。
 両船は、自力で室蘭市追直漁港に入港し、負傷者を病院に搬送したところ、A船の釣り客5人が打撲等と、甲板員Bが打撲と診断された。
原因  本事故は、チキウ岬東方沖において、A船が漂泊中、B船が北東進中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:6人(ベルーガ釣客及び第八明星丸甲板員B)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。