JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2009年05月12日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第十八海栄丸火災
発生場所 北海道釧路港南南東沖237km付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、平成21年5月11日10時00分ごろ北海道花咲港を出港し、22時00分ごろ花咲港の南方沖120海里付近の漁場に達した。
 本船は、翌12日02時00分ごろまで投網作業を行い、06時20分ごろ主機をアイドリング運転として揚網作業を開始した。
 09時20分ごろ、船長が、操舵室直下の機関室から操舵スタンド脇の床のすきまを通って立ち上ってくるゴムが焼けたような臭いに気付き、機関長に機関室内を点検するよう指示した。
 機関長は、機関室に入ったとき、主機右舷後方の床から高さ約30cmの火炎が立ち上っていたので、出火元を確認する余裕もなく、機関室入口で持ち運び式粉末消火器を甲板長から受け取り、主機を停止したが、黒煙で息苦しくなり、消火器を使用することはできなかった。
 船長は、操舵室の床が火炎にあぶられて熱くなってきていたので、本船から約3海里離れた場所で操業していた僚船に救援を依頼し、救命筏を降下して全員で退船した。09時30分ごろ、全員が僚船に救助され、僚船から本船を監視した。
 17時30分ごろ海上保安庁の巡視船が到着した。
 18時00分ごろ、僚船は、放水を続けていた巡視船に現場を離れる許可を得て、翌13日04時50分ごろ花咲港に帰港した。
 本船は、5月13日10時35分ごろ、沈没した。
原因  本事故は、本船が釧路港南方237km付近の海域で操業中、機関室の主機右舷後方の主機始動用セルモータや配線において、短絡又は漏電により出火したため、配線を伝わって延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。