JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年03月20日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第十八金龍丸転覆
発生場所 北海道稚内市声問(こえとい)埼沖 声問港北防波堤灯台から真方位012°2.3海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、稚内市声問埼北北東方沖1.7M付近で、漂泊してなまこけた網漁に従事していた。
 船長は、船尾甲板のウインチでけた網の引き綱を巻き込み、けた網を船尾端まで引き寄せたのち、船首部にある漁ろう用ブームの先端から導いた吊り索をけた網の入口に当たるけた部に結び、引き綱を伸ばしながら吊り索を巻いて右舷側から甲板上にけた網を揚げようとした。
 船長は、ふだんよりもけた網が重いことに気付いたが、放水口から海水が流入する状況でもなかったことから、けた網のけた部が海面上となるまで吊り索を巻き揚げ、船内にけた網を引き入れようとしたが、袋網部が重くて引き入れることができなかった。
 船長は、このとき船体が右舷側に大きく傾斜し、放水口から海水が流入していることに気付き、引き綱にけた網の荷重を移して傾斜を減少させることとし、吊り索を切断しようとしたが、平成22年3月20日11時28分ごろ、本船は、右舷側に大傾斜して転覆した。
 船長及び乗組員は、海中に投げ出されたが、転覆した本船の船底にはい上がり、来援した僚船に救助された。また、本船は、僚船により稚内港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、声問埼北北東方沖において、漁ろう用ブームを用いてけた網の揚収作業中、同網に岩が入っていたため、復原力を超える力が同ブームにかかって転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。