
| 報告書番号 | MA2011-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月20日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第十八金龍丸転覆 |
| 発生場所 | 北海道稚内市声問(こえとい)埼沖 声問港北防波堤灯台から真方位012°2.3海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年06月24日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、稚内市声問埼北北東方沖1.7M付近で、漂泊してなまこけた網漁に従事していた。 船長は、船尾甲板のウインチでけた網の引き綱を巻き込み、けた網を船尾端まで引き寄せたのち、船首部にある漁ろう用ブームの先端から導いた吊り索をけた網の入口に当たるけた部に結び、引き綱を伸ばしながら吊り索を巻いて右舷側から甲板上にけた網を揚げようとした。 船長は、ふだんよりもけた網が重いことに気付いたが、放水口から海水が流入する状況でもなかったことから、けた網のけた部が海面上となるまで吊り索を巻き揚げ、船内にけた網を引き入れようとしたが、袋網部が重くて引き入れることができなかった。 船長は、このとき船体が右舷側に大きく傾斜し、放水口から海水が流入していることに気付き、引き綱にけた網の荷重を移して傾斜を減少させることとし、吊り索を切断しようとしたが、平成22年3月20日11時28分ごろ、本船は、右舷側に大傾斜して転覆した。 船長及び乗組員は、海中に投げ出されたが、転覆した本船の船底にはい上がり、来援した僚船に救助された。また、本船は、僚船により稚内港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、声問埼北北東方沖において、漁ろう用ブームを用いてけた網の揚収作業中、同網に岩が入っていたため、復原力を超える力が同ブームにかかって転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。