JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-6
発生年月日 2010年11月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第8龍宝丸乗組員死亡
発生場所 北海道石狩市厚田(あつた)漁港北方沖2,000m付近(距岸約50m地点)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年06月24日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、厚田漁港北方の距岸50m地点付近の漁場で、船長が船外機を操作して極微速力で南進しながら、甲板員が船首右舷側からはたはた刺し網漁の投網を行っていた。
 船長は、波高約2.5mの波浪が、本船の右舷船尾方約5~10mの距離に接近していることに気付き、甲板員に「つかまれ」と声をかけた。
 本船は、右舷船尾方から波浪を受けて左舷側に傾斜し、船長は船外機の操作レバーに、甲板員は船首右舷舷縁につかまって船体動揺に耐えたものの、引き続き高起した波を右舷船尾方から受けて左舷側に大傾斜し、平成22年11月13日14時30分ごろ、同漁場において、甲板員が左舷側に落水した。
 船長は、船体動揺が収まったのち、海岸方の海面上にうつ伏せの状態で海面に浮き、頭部から出血している甲板員を発見した。
 船長は、甲板員を船内に収容しようとしたが、波のため、うまく近づくことができないでいるうち、付近に居たサーファー2人が救助のため泳ぎ着いたため、サーファーに甲板員の救助を託し、携帯電話を使用して救急車の手配及び漁業協同組合に事故の通報を行った。
 甲板員は、搬送された病院で、死亡が確認され、死因は溺死で、死因に影響を及ぼした要因として急性硬膜外血腫と検案された。
原因  本事故は、波浪注意報が発表された状況下、本船が、厚田漁港北方沖で投網作業中、右舷船尾方から波を連続して受け、左舷側に傾斜したため、舷縁につかまっていた甲板員が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。