
| 報告書番号 | MA2010-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船楠栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 関門港門司区門司埼西側 門司埼灯台から真方位229°150m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年02月26日 |
| 概要 | 貨物船楠栄(なんえい)丸は、船長ほか6人が乗り組み、大分県津久見港に向け関門港関門航路を北東進中、平成20年12月10日06時43分23秒ごろ、関門港門司区門司埼西側に乗り揚げた。 同船には、船底外板に凹損等が生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、A船が濃霧により視界制限状態にある関門航路を北東進中、A船がB船に接近しながら続航していたところ、レーダー画面のB船の映像が関門橋の映像と重なり、その動静が分からなくなった際、速力を減じずに航行したため、B船に更に接近して左前方約50mにB船の灯火を認め、右転して避けようとして門司埼西側に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 A船が速力を減じずに航行したのは、船長Aが、大幅に遅れた津久見港への入港を急いだこと、及び逆潮流により圧流されるおそれがあると思い込んだことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。