
| 報告書番号 | keibi2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月10日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十八七海丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県対馬市万関瀬戸万関橋南西方付近 万関瀬戸西口灯台から真方位058°220m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、万関瀬戸橋南西方付近を北東進中、平成22年10月10日05時30分ごろ、主機が突然停止した。 本船は、知人の船により、対馬市櫛港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が万関瀬戸橋南西方付近を北東進中、主機の潤滑油こし器エレメントが閉塞したため、潤滑油の供給が断たれて主機のクランク軸が焼き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。