
| 報告書番号 | keibi2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船更生丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市小綱漁港西方沖 対馬市峰町三根港新埼灯台から真方位196°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、あなご漁を終えて小綱漁港に向けて約8.5ノットの速力で帰航中、船長が居眠りに陥り、平成22年9月20日05時30分ごろ、小綱漁港入口の大瀬の岩場に乗り揚げた。 本船は、自力で離礁し、最寄りの造船所に入渠した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、小綱漁港西方沖を同漁港に向けて自動操舵により航行中、船長が居眠りに陥ったため、同漁港入口の大瀬の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。