
| 報告書番号 | keibi2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船明神丸はしけみょうじん乗揚 |
| 発生場所 | 広島県大崎上島町 中ノ鼻灯台から真方位160°0.8海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | A船は、甲板員ほか6人が乗り組み、船首約4.0m、船尾約5.0mの喫水で、船首約4.2m、船尾約4.5mの喫水である空船のB船を押してA船押船列を構成し、約5.6ノットの対地速力で大崎上島沖を自動操舵により南進中、単独で船橋当直中の甲板員が居眠りに陥り、平成22年12月18日06時30分ごろ、愛媛県今治市大下島北岸に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が、大崎上島沖を自動操舵により南進中、単独で船橋当直中の甲板員が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して大下島北岸に向けて航行し、大下島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。