
| 報告書番号 | keibi2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイウルトラ同乗者負傷 |
| 発生場所 | 広島県尾道市加(か)島東方沖 加島東岸から100m沖付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | 本船は、船長及び同乗者が乗船し、加島東方約100m沖を時速約80kmで遊走中、平成22年7月17日12時30分ごろ、同乗者が後部座席から落水して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が加島東方沖を時速約80kmで遊走中、同乗者が、後部座席から落水したため、身体が船体に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。