
| 報告書番号 | keibi2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十一天祐丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 島根県隠岐の島町 隠岐の島町西郷岬灯台から真方位092°1.15海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | 本船は、中型まき網漁業船団に属する灯船で、船長ほか1人が乗り組み、島根県知夫里島沖で操業を終え、主機を回転数毎分約1,500にかけて、島根県隠岐の島町白埼の東方沖を航行中、平成22年3月6日07時00分ごろ、主機が異音を発していることに船長が気付き、直ちに減速して点検を行ったところ、異常な振動を感じたことから、主機を停止した。 本船は、航行を断念し、僚船にえい航されて西郷港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が白埼の東方沖を航行中、亀裂が進行していた主機のクランク軸が繰返し曲げ応力を受けたため、生じていた亀裂が進行して破断したことによって発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。