JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-5
発生年月日 2010年11月06日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SNK LADY漁船仁辰丸衝突
発生場所 茨城県鹿島灘 千葉県銚子市犬吠埼灯台から真方位358°7.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年05月27日
概要  A船は、船長Aほか11人が乗り組み、法定の灯火を表示し、鹿島灘を速力約10ノット(kn)で南東進していた。
 船橋当直についていた航海士Aは、レーダーで右舷船首方にB船を認め、B船がA船の右舷方を通過するものと思っていたが、B船の方位に変化がないまま接近することに気付き、左舵一杯をとった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、法定の灯火を表示し、速力約7~8knで自動操舵により北進中、船長Bは、船尾甲板で延縄漁の仕掛けの準備を行っていた。
 両船は、平成22年11月6日06時05分ごろ、犬吠埼灯台北方沖において、A船の右舷外板部とB船の船首部とが衝突した。
原因  本事故は、犬吠埼灯台北方沖において、A船が南東進中、B船が北進中、航海士Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。