
| 報告書番号 | keibi2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月04日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第五十八太幸丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか11人が乗り組み、主機を回転数毎分約400(rpm)にかけ、約2ノットの速力で、犬吠埼東方沖において揚網作業中、主機冷却清水タンクのエア抜き管から蒸気が放出していたため、平成22年5月4日22時00分ごろ、機関長が機関室に入って主機を停止した。 本船は、主機停止直後、過給機のブロワ吸気口から温水が噴出し、主機排気管内に水が溜まっていたため、主機が運転不能と判断され、えい航されて銚子港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、犬吠埼東方沖において操業中、主機のシリンダライナの首下が上下に破断したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。