
| 報告書番号 | keibi2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月18日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船沖丸運航阻害 |
| 発生場所 | 三重県志摩市大王埼北東方沖 大王埼灯台から真方位047°15km付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | 本船は、大王埼北東方沖で操業中、平成22年3月18日23時05分ごろ、主機駆動の漁労機器油圧ポンプ駆動用増速機(以下「増速機」という。)から異音が生じたが、その後異音が聞こえなくなった。 本船は、網を巻き上げて帰途についたところ、増速機が過熱してケーシングから白煙を生じたので、船長が主機を停止して点検を行ったところ、増速機のクラッチの切替装置が脱状態となっているものの、主機をターニングすると増速機の出力側も連れ回ることが判明したため、主機の継続運転は無理と判断された。 本船は、僚船にえい航されて、安乗漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、大王埼北東方沖で操業中、増速機の潤滑が阻害されてクラッチが焼き付いたため、主機と増速機が切り離せなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。