
| 報告書番号 | keibi2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月30日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船海丸船種船名不明衝突 |
| 発生場所 | 北海道稚内市 稚内灯台から真方位307°15.5海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 不明 |
| 船舶種類 | 漁船:その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、稚内市稚内港の北西方約30Mの漁場において、いか釣りの操業を終え、自動操舵で稚内港に向かった。 船長Aは、単独で船橋当直につき、椅子に腰掛けて左舷方を向く姿勢で食事をしながら、約10ノットの速力で南東進中、平成22年7月30日05時50分ごろ、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。 A船は、自力で稚内港に入港し、B船は、そのまま北北東方に向かって航行していった |
| 原因 | 本事故は、稚内港北西方沖において、A船が南東進中、B船が北北東進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 不明 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。