JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-2
発生年月日 2009年02月09日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第一芳新丸火災
発生場所 南カロリン諸島東方沖
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  本船は、船長ほか8人(うち4人がフィリピン人甲板員)が乗り組み、ミクロネシア連邦付近でまぐろ延縄漁業に従事中、平成21年2月9日03時15分ごろ揚縄を終了し、乗組員が分担して後片付けを行った。
 04時00分ごろ、漁労長が操舵室上に設置され凹甲板上を照らすサーチライトや船首マスト付設の下方を照らす照明灯など、船首部の照明をすべて消灯し、主機を毎分約370回転のアイドリング運転として漂泊し、乗組員は、洗濯当番のフィリピン人甲板員2人を除いて、次の投縄まで休憩待機することとなった。
 04時40分ごろ、漁労長は、休憩を終えて操舵室に赴いたところ、フォクスル右舷側の船首配電盤付近の壁面が赤く見え、左舷側にある唯一のフォクスル出入口からは火炎が出ていたので、消火のために内部に入ることは困難な状況であると判断し、船尾楼中央通路の洗濯室で洗濯をしていた甲板員(以下「甲板員A」という。)に、「火災だから、乗組員全員を起こせ。」と指示した。
 船長は、揚縄後、上甲板右舷船尾の浴室で入浴中であったが、甲板員Aが「ファイア、ファイア」と叫びながら知らせに来たので、急ぎ操舵室に向かった。
 漁労長は、操舵室に来た船長に救命いかだを降下して風上側の右舷船尾に回し、退船準備をするよう伝えた。
 機関長は、甲板員Aに起こされたあと主機及び補機を停止しようと機関室に入ったが、火炎は見えなかったものの、においと煙が充満しており、フォクスルの火炎を見るまでは機関室の火災だと思っていた。
 04時50分ごろ、漁労長は、付近にいた仲間の漁船(以下「僚船」という。)に救援を依頼したのち、主機を遠隔停止し、乗組員全員に退船を命じ、全員が救命いかだに乗り込んだのを確認し、最後に救命いかだを本船につないでいたロープを切り離してから海中に飛び込み、救命いかだに乗り移った。
 05時30分ごろ、僚船が現場に到着し、05時40分ごろ、全員無事に僚船に移乗し、本船の監視を続けていたところ、15時30分ごろ、本船は沈没した。
原因  本事故は、本船が南カロリン諸島東方沖で操業中、フォクスル内の船首配電盤内又は移動ポンプ用のモータ及び配線に短絡又は漏電が生じたため、発火して周囲の可燃物に着火し、延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。