JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2011-5
発生年月日 2010年05月09日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第八いけす丸運航不能(機関損傷)
発生場所 静岡県焼津市焼津港内 焼津港小川外港東防波堤東灯台から真方位088°720m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年05月27日
概要  本船は、船長及び機関長ほか14人が乗り組み、焼津港南東方沖において操業中、漁労機器用油圧ポンプを駆動していた主機が停止した。
 本船は、機関員が機関室に赴き、主機のクランクケース内の潤滑油量を検油棒で確認したところ、検油棒では測れないほどの低油量であったことから、潤滑油を約100ℓ補給し、主機を再始動した。
 本船は、操業を終えたのち、主機の潤滑油圧力が通常値より低い状態で運航され、平成22年5月9日04時30分ごろ、焼津港内で主機のクラッチを中立にしたところ、主機が再び停止した。
 本船は、僚船にえい航されて着岸した。
原因  本インシデントは、本船が焼津港内において主機のクラッチを中立にした際、主機が、潤滑油不足の状態で長時間運転されていたため、潤滑が阻害され、主軸受等が異常摩耗等して主機が停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。