JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-5
発生年月日 2010年10月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第二幸丸乗揚
発生場所 鹿児島県徳之島与名間(よなま)埼南西沖のリーフ 鹿児島県天城町与名間埼灯台から真方位236°500m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年05月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、平成22年10月6日20時00分ごろ、与名間埼北西沖から松原漁港に向け帰航を開始した。船長は、船尾端の手すりに腰を掛けて操船に当たり、約7~8ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により南東進中、左舷船首方からの追い越し船を認めて約1kn減速し、同乗者と会話しながら追い越した船の動向を見ていて、操船に意識を集中していなかったので、予定変針場所で変針せずに南東進を続けた。
 船長は、行き過ぎたことに気が付いて手動操舵に切り替えたが、21時00分ごろ、与名間埼灯台南西方のリーフに乗り揚げた。
 乗揚げ後、同乗者は、携帯電話で家族に連絡を行ったのち、自宅に戻って海上保安庁に通報が行われた。
 本船は、僚船により引き出され、巡視艇にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、与名間埼北西沖を南東進中、船長が、予定変針場所に達したことに気付かなかったため、南東進を続けて与名間埼南西方のリーフに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。