
| 報告書番号 | MA2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | ダイビング船ラメールダイビング客負傷 |
| 発生場所 | 沖縄県石垣市石垣港内石垣港沖南防波堤北灯台から真方位292°480m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | ダイビング船ラメールは、船長ほか2人が乗り組み、ダイビング客3人を乗せ、石垣港内を航行中、平成22年3月8日(月)13時10分ごろ、他船の航走波により船体が動揺した際、ダイビング客1人が腰椎に圧迫骨折を負った。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、石垣港内を沖西防波堤と沖南防波堤との間に向けて速力約 22~23knで東進中、船長Aが、反航するC船及びD船から発生している航走波を認めた際、針路及び速力を保持して航行したため、本件航走波が左舷から約15mまで接近したところで本件航走波の大きいことに気付いて減速したものの、船首が本件航走波の波頂に乗って波間に落下し、前部客室のベンチに座っていたダイバーAが、ベンチから身体が浮いて離れたのち、ベンチに落下した衝撃で腰椎を圧迫骨折したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが、反航するC船及びD船から発生している航走波を認めた際、針路及び速力を保持して航行したのは、両船による航走波を大きな波ではないと思い込んだことによる可能性があると考えられる。 船長A及び甲板員Bが、C船及びD船による航走波を認めた際、ダイバーに航走波による船体動揺について注意喚起を行わなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 A船が、ベンチの座面に衝撃を和らげるクッションなどやベンチに身体を支えることができる手すりなどを設備していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(ダイビング客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。