JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-5
発生年月日 2010年09月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八開成丸乗揚
発生場所 長崎県長崎市三重式見港神楽(かぐら)島西海岸 肥前平瀬灯標から真方位023°680m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年05月27日
概要  本船は、船長ほか12人が乗り組み、船長が単独で操船して三重式見港の岸壁を離れ、南防波堤西端を通過して左転し、三重式見港三重中央灯浮標(以下「中央灯浮標」という。)の少し東側を通過する針路として約6.5ノットの対地速力で南進したところ、船首方約300mのところに2隻の小型漁船の灯火が見えたので、当該小型漁船を避けるために更に少し左転して自動操舵により航行した。
 船長は、小型漁船2隻を右舷側に見て通過したのち、船首方を見たところ、肥前平瀬灯標が正船首の少し右に見えたが、これを中央灯浮標と思い、漁場を決めるために漁獲等を記録したノートを見ていたところ、本船は、平成22年9月16日04時25分ごろ神楽島西海岸に乗り揚げた。
 本船は、船舶所有者の手配により来援した船舶によって引き降ろされたのち、えい航されて三重式見港中央ふ頭に着岸した。
原因  本事故は、夜間、本船が、三重式見港において、中央灯浮標を船首右舷に見るように予定針路線を定めて航行中、小型漁船を左転して避けて自動操舵としたところ神楽島に向首することとなったものの、船長が、船首右舷に見えた肥前平瀬灯標を中央灯浮標と思い込んだため、予定針路線付近を航行しているものと思い、漁獲等を記録したノートを見ていたところ、神楽島西海岸に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。