JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-2
発生年月日 2008年10月13日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船ORIENTAL SAPPHIRE押船転法輪バージ大B-3356衝突
発生場所 関門港 早鞆瀬戸 門司埼灯台から真方位044°840m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 5000~10000t未満:20~100t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  貨物船ORIENTAL SAPPHIRE(オリエンタル サファイア)は、船長ほか17人が乗り組み、大分県津久見(つくみ)市津久見港を出港し、関門港関門航路を西進中、また、押船転法輪(てんぽうりん)は、バージを押して船長ほか3人が乗り組み、山口県下関市六連(むつれ)島西側の浚渫(しゅんせつ)海域を出発し、同航路を東進中、平成20年10月13日14時46分37秒ごろ早鞆(はやとも)瀬戸において、ORIENTAL SAPPHIREとバージが衝突した。
 ORIENTAL SAPPHIREには船首船底外板のき裂等が生じ、転法輪は損傷しバージが沈没したが、いずれも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、関門航路早鞆瀬戸において、潮流が約7knの東流であるとき、A船が西進中、B船押船列が東進中、A船及びB船押船列が、航路中央付近を航行したため、互いに相手船を避けることができず衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が航路中央付近を航行したのは、船長Aが、航路中央付近を東進中のB船押船列と接近したとき、右舷後方至近にD船が存在していたことから、右転を取りやめたこと、及びB船押船列が右舷対右舷で通過すると判断したことによるものと考えられる。
 A船の右舷後方至近にD船が存在していたのは、船長Aが、強い逆潮流のもとでD船を追い越したことによるものと考えられる。
 B船押船列が航路中央付近を航行したのは、船長Bが、環流域に入ると船首が右方に振られ保針が困難になると判断し、門司埼沖で右転するのが遅れたことから、強い順潮流で圧流されて航路の右側に寄ることができなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。