JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-5
発生年月日 2010年12月20日
事故等種類 衝突
事故等名 作業船第二十八清栄丸起重機船第三十三晴海号作業船第一清栄丸漁船美紀丸漁船誠翔丸衝突
発生場所 鹿児島県薩摩川内市中甑(なかこしき)漁港 中甑港防波堤灯台から真方位336°407m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 作業船:作業船:作業船:漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:その他:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年05月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、作業責任者ほか作業員3人を乗せたB船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)とし、作業責任者の指揮の下、操船支援の目的でB船船尾側に船長Cが1人で乗り組んだC船を配置し、中甑漁港の船だまり西奥にある岸壁(以下「着岸岸壁」という。)にB船を着岸させるため、約2ノットの対地速力で北西進した。
 作業責任者は、B船の船首が船だまり北側岸壁の中央付近に差し掛かったとき、船長Aに着岸岸壁の手前で左旋回するように無線で指示を出し、船長Aが左舵をとって、A船引船列が左旋回を始めた。
 船長Aは、B船が着岸岸壁に対して平行になったころ、B船の係船索を着岸岸壁に取る計画であったが、B船から着岸岸壁まで10mの距離があり、係船索を陸上作業者に渡せない状況であることに気付き、あまり風がなかったので、えい航索を外してもB船が流されることはないと思い、B船を着岸岸壁に寄せようとして、えい航索を外してB船左舷側に向かった。
 衝突の数十秒前、風速約3~4m/sであった南西風が急に風速約7~8m/sと強くなり、B船は、北側岸壁に向けてゆっくりと流され始めた。
 A船は、B船の左舷船首部を着岸岸壁に向けて押し始め、また、B船の作業員は、左舷船尾アンカーを投下した。C船は、B船の左舷中央部に位置して作業責任者の指示を待っていた。
 B船は、平成22年12月20日07時45分ごろ、中甑港防波堤灯台から真方位336°407m付近において、B船船尾中央部が係留中のD船左舷側と衝突した。
 D船は、船首を北西に向け、E船に右舷着けして無人で係留中、B船がD船左舷船尾部に衝突し、その直後にE船に衝突した。
 E船は、船首を北西に向け、北側岸壁に右舷着けして無人で係留中、B船に衝突されたD船がE船の左舷側に衝突し、その直後に岸壁に衝突した。
(付図1 衝突状況図 参照)
原因  本事故は、A船引船列が、中甑漁港において着岸岸壁に着岸する際、船長Aが、えい航索を外したとき、南西風が強くなったため、B船が風に圧流され、係留中のD船に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。