
| 報告書番号 | MA2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月25日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船十八将太丸転覆 |
| 発生場所 | 不明(鹿児島県種子島東方沖) |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、種子島東方沖を北進中、左舷側に傾きだしたので、船長が機関室を点検したところ、床上約30cmまで海水が溜まっており、間もなく主機が停止し、平成22年7月25日20時10分ごろ、左舷側に転覆した。 船長は、船内から脱出して船底に上がっていたところ、26日05時45分ごろ、海上保安庁のヘリコプターに救助された。 本船は、タグボートによって鹿児島県西之表市田ノ脇港にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が種子島東方沖を北進中、機関室内に海水が入ったため、左舷に傾斜して転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。