JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-5
発生年月日 2010年06月20日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船雄海丸貨物船金力丸衝突
発生場所 大分県姫島村姫島北東沖 姫島灯台から真方位045°4,700m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 3000~5000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年05月27日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか9人が乗り組み、視界制限状態となった周防灘を約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により東進中、船橋当直中の航海士Aが、4マイルレンジとしたレーダーで、同航中のB船の映像が右舷前方から左舷前方に移動したのを認めた。
航海士Aは、衝突の約1分前、レーダーのエコートレイル機能により、左舷前方のB船が右転を始めたのに気付き、不審に思ったので、手動操舵に切り換えた。
航海士Aは、衝突の約20~30秒前、B船を左舷前方約100mに視認し、右舵をとってB船を避けようとしたが、平成22年6月20日09時57分ごろ、A船の左舷後部とB船の船首部とが衝突した。
B船は、船長B、航海士B及び機関長Bの3人が乗り組み、視界制限状態となった周防灘を約9~10knの速力で自動操舵により東進中、船橋当直中の航海士Bが、1.5マイルレンジとしたレーダーで前方に反航船を認めたので右舵をとって避けようとしたが、推薦航路線の左側を航行しているので後方に同航船はいないと思い、手動操舵に切り換えて右転したところ、後方至近を同航していたA船と衝突した。
 衝突後、両船とも自力で航行した。
原因  本事故は、霧のため視界制限状態の姫島北東沖において、A船及びB船がともに東進中、航海士Bが、レーダーで前方に認めた反航船を避けようとした際、推薦航路線の左側を航行しているので後方に同航船はいないと思い込み、右舷後方を確認しないで右転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。