
| 報告書番号 | MA2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船旭生丸旅客船シーホーク衝突 |
| 発生場所 | 広島県三原市尾道糸崎(おのみちいとざき)港第6区古浜岸壁 尾道糸崎港松浜(まつはま)防波堤南灯台から真方位298°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:旅客船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、尾道糸崎港第6区の古浜岸壁に右舷着けで着岸していたが、平成22年12月8日16時25分ごろB船が衝突した。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、旅客4人を乗せ、古浜岸壁の奥にある三原桟橋に向け、約15~20ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行中、船長Bが、衝突の約3分前、尾道糸崎港松浜防波堤南灯台から真方位260°1,200m付近で、左舷前方の古浜岸壁にA船を含む4隻の船舶が着岸しているのを視認したのち、尾道糸崎港三原第1号灯浮標(以下、灯浮標の名称については、「尾道糸崎港」を省略する。)を左舷に見て左転し、‘三原桟橋に通じる幅約120m及び水深約5.4mの水路’(以下「本件水路」という。)に入り、A船の係留場所付近の古浜岸壁を目標として手動操舵で北西進した。 船長Bは、操舵室左舷側の操縦席に腰を掛け、左手で舵を、右手で両舷の機関操縦レバーを操作して操船を行い、三原第4号灯浮標と三原第5号灯浮標の中間付近で約10knに減速し、三原第5号灯浮標を左舷船首に見て本件水路が最も狭くなっている付近に接近した。 本件水路は、A船が係留していた付近の古浜岸壁の沖約80mのところに、左舷標識である三原第5号灯浮標が設置されて可航幅が狭くなっており、船長Bは、ふだんから三原第5号灯浮標付近で左転して古浜岸壁を約20~30m隔てて本件水路の右側を航行することにしており、B船が双胴船で約10kn以下の速力では舵効が低下するので、いつものように舵を中央とした状態で両舷の機関操作により左転することにした。 船長Bは、A船が係留していた付近の古浜岸壁を目標として北西進し、三原第5号灯浮標付近の変針予定場所に達したとき、目線を下に向けて回転計により機関の操作状況を確認しながら左転を始めた。 船長Bは、回転計を見ながら機関の操縦レバーを操作し、前方を確認していなかったので、いつもの変針場所よりも古浜岸壁に寄っており、A船の左舷船尾付近に接近していることに気付かずに操縦レバーの操作を続けた。 船長Bは、衝突の直前に至近に迫ったA船の船尾を視認し、機関の回転数を下げたが、B船の右舷船首部とA船の左舷船尾部とが衝突した。 B船は、破口や亀裂がなく、浸水や油の流出のおそれがなかったので、三原桟橋に向けて航行を再開し、定刻から約2~3分遅れて同桟橋に着桟した。 船長Bは、三原桟橋で旅客を乗下船させ、16時32~33分ごろ同桟橋から瀬戸田桟橋に向けて出航したのち、携帯電話で海上保安部に事故の発生を連絡するとともに、A船にも後刻連絡する旨を伝えた。 |
| 原因 | 本事故は、尾道糸崎港第6区において、A船が古浜岸壁に着岸中、B船が本件水路を北西進中、B船が三原第5号灯浮標付近で左転する際、船長Bが、機関の回転計を確認しながら操船することに意識を集中し、適切な見張りを行っていなかったため、A船に接近していることに気付かずに左転を続け、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。