JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-5
発生年月日 2010年11月03日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船龍丸モーターボートK&HV衝突
発生場所 香川県多度津町多度津港沖 多度津港西防波堤灯台から真方位296°740m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年05月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、遊漁客9人を乗せ、多度津港沖の釣り場での釣りを終え、広島県竹原市忠海(ただのうみ)港に向けて帰航することとし、平成22年11月3日13時30分ごろ同釣り場を発進した。
 船長Aは、操舵室右舷側の椅子に座って手動操舵にあたり、釣り道具を片付けていた遊漁客の様子を見ながら、針路約278°(真方位、以下同じ。)として低速力で航行した。
 船長Aは、衝突の約10秒前、左舷正横100m付近からA船の前路に向けて接近してくる小型のモーターボートを視認したので、同船の前路を通過しようとして対地速力約12~14ノット(kn)に増速した。
 船長Aは、衝突の直前に左舷船首方にB船を視認し、右舵一杯及び全速力後進としたが、13時33分ごろ、多度津港西防波堤灯台から296°740m付近で、A船の左舷船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せて、多度津港沖の釣り場で船外機を中立状態として漂泊し、釣りを行った。
 船長Bは、衝突の約20分前、潮の流れが止まったので釣りをやめて帰航することとし、船外機を停止して船首甲板で釣り道具の後片付けを始めた。
 船長Bは、これまでB船が漂泊中には、航行中の他船の方でB船を避けてくれていたので、接近する他船があれば漂泊中のB船を避けてくれると思い、船首を北に向けたB船の船首甲板で釣り道具の後片付けを続けた。
 船長Bは、船尾甲板にいた同乗者の声を聞いて、右舷後方至近に接近したA船を初めて視認したが、直後に衝突した。
原因  本事故は、多度津港沖において、A船が北西進中、B船が漂泊中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長B)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。