JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-5
発生年月日 2010年10月23日
事故等種類 衝突
事故等名 引船あかし丸モーターボートパピー衝突
発生場所 香川県高松市大槌(おおづち)島西方沖 小槌(こづち)島灯台から真方位337°1.6海里付近 
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:プレジャーボート
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年05月27日
概要 A船は、船長Aほか3人が乗り組み、甲板員Aが船橋当直につき、マスト灯1個、両舷灯及び船尾灯を表示し、坂出港沖の備讃瀬戸東航路を横断して大槌島南西方沖を約040°の針路(真方位、以下同じ。)及び約11.0ノット(kn)の対地速力で航行していた。
甲板員Aは、手動操舵につき、機関員Aを右舷側の見張りに当たらせていたが、視界が良かったのでレーダーによる見張りを行っていなかった。
 船長Aは、出港操船を行い、備讃瀬戸東航路を横断したのちも直島水道を通過する際に操船することにしていたので、操舵装置の左側で椅子に腰を掛けていた。
 甲板員Aは、針路を保持するため犬戻鼻灯台の灯光を注意深く見ていて、左舷方の見張りを行わずに航行していたので、左舷方から接近するB船の灯火に気付かなかった。
 甲板員Aは、左舷船首方至近に白灯を視認したので、直ちに機関を中立としたが、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 A船は、船長Aが、機関員Aと共に付近の海面を見回したが、白灯や船影が見当たらなかったことから、視認した白灯を漁具の標識灯と思い、B船との衝突に気付かず、目的地に向けて航行を再開した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、白色全周灯及び両舷灯を表示し、大槌島北西方沖を約154°の針路及び約13.5knの対地速力で航行した。
 船長Bは、操舵室で立って手動操舵を行い、大槌島西方沖の釣り場が近くなったので、左舷前方の大槌島の方を見ていて、右舷方の見張りを行っていなかったので、右舷船首方から接近していたA船に気付かずに航行した。
 船長Bは、衝突直前、右舷船首方至近にA船のマスト灯を視認したので、直ちに左舵一杯としたが、A船と衝突し、B船が船底を上にした状態で転覆した。
 船長Bは、転覆後、操舵室から船外に脱出し、B船の船底にはい上がって漂流していたところ、付近を航行中の漁船に救助された。
原因  本事故は、夜間、大槌島西方沖において、A船が北東進中、B船が南東進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長B)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。