
| 報告書番号 | MA2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船宝珠乗揚 |
| 発生場所 | 山口県大畠(おおばたけ)瀬戸西口 周防大島町戒善寺礁(かいぜんじしょう)の離岩(はなれいわ)付近 大磯(おおいそ)灯台から真方位330°130m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、機械製品約501tを積載し、船首約2.60m、船尾約4.60mの喫水で、単独で船橋当直中の船長が手動操舵につき、山口県岩国市岩国港に向けて航行した。 船長は、大畠瀬戸を東進した際、北方位標識である戒善寺礁灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)を航路の中央を示す標識(安全水域標識)と思い、本件灯浮標を左舷に見て、その南方至近を航行したことがこれまでに1回あり、また、本件灯浮標の南方の水深が浅くなっていることは知っていたものの、本船が航行できないほど浅くはないと思っていたことから、今回も本件灯浮標を左舷に見て航行することにした。 本事故時、本船には、海図W1108(安芸灘及び広島湾) が備え付けられており、本件灯浮標の南方が青色で表示されて水深が10m以下となっていることが示されていた。 船長は、大畠航路第3号灯浮標を左舷に見て通過したころ、船首方1.5海里付近の本件灯浮標付近に漁船1隻及び同船の南方約200mに他の漁船1隻を視認したので、両漁船の間を航行しようと思い、針路を約074°(真方位)として約11.0ノット(kn)の対地速力で航行した。 船長は、山口県周防大島(すおうおおしま)町笠佐(かささ)島北方沖を大畠瀬戸西口に向けて東進し、左舷側に本件灯浮標及び漁船1隻、右舷側に漁船1隻を見て両漁船の間を通過した直後、平成22年7月15日12時40分ごろ、戒善寺礁の離岩付近に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大畠瀬戸西方沖の本件灯浮標付近を東進中、船長が、北方位標識である本件灯浮標を安全水域標識と思い込み、また、本件灯浮標の南方の水深が浅くなっているものの、本船が航行できないほど浅くはないと思い込んでいたため、浅所の存在する本件灯浮標の南方を航行し、戒善寺礁の離岩付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。