JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-5
発生年月日 2010年10月12日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船信吉丸遊漁船金寿丸衝突
発生場所 福井県小浜市沖の小浜湾中央部 同県おおい町赤礁埼(あかぐりさき)灯台から真方位139°900m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年05月27日
概要  A船は、船長ほか5人が乗り組み、レーダーを作動させ、マスト灯、両舷灯及び船尾灯のほか、船首甲板を照らす作業灯1個と船尾甲板を照らす作業灯2個を点灯し、小浜港を出港して、船長Aが、小浜港沖防波堤の南端付近を通過したとき、針路を小浜湾の対岸にある大島漁港に向く約291°(真方位)に定め、対地速力約10.6ノットで自動操舵により航行した。
 船長Aは、定針したのち、操舵室後部にある高床の左舷前部に座って操船し、同じ床に座っていた乗組員3人と共に漁の成果について話をしていたところ、平成22年10月12日19時45分ごろ、A船の船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 B船は、船長1人が乗り組み、釣り客3人を乗せ、17時15分ごろ、赤礁埼灯台南東方の水深約21mの釣り場で機関を停止して錨泊し、白色全周灯(錨泊灯)及びマスト灯のほか、1kWの集魚灯1個と500Wの集魚灯3個を点灯して釣りを始めた。
 B船は、船首が北方を向いた状態で釣りをしていたところ、船長Bが、右舷船尾300m付近にA船の灯火を視認し、その後、A船がB船に向けて接近するのを認めた。
 船長Bは、B船の船尾部に向けて接近するA船と衝突の危険を感じ、A船に向かって大声で叫んでいた釣り客を船首側へ移動させていたとき、B船の右舷船尾端付近とA船の船首部とが衝突し、B船が転覆して乗船者4人が海中に投げ出された。
 A船は、後進で転覆したB船に接近してB船の4人を救助したのち、B船をえい航し、20時47分ごろ大島漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、小浜湾において、A船が西北西進中、B船が錨泊中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。