
| 報告書番号 | MA2011-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船信吉丸遊漁船金寿丸衝突 |
| 発生場所 | 福井県小浜市沖の小浜湾中央部 同県おおい町赤礁埼(あかぐりさき)灯台から真方位139°900m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年05月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか5人が乗り組み、レーダーを作動させ、マスト灯、両舷灯及び船尾灯のほか、船首甲板を照らす作業灯1個と船尾甲板を照らす作業灯2個を点灯し、小浜港を出港して、船長Aが、小浜港沖防波堤の南端付近を通過したとき、針路を小浜湾の対岸にある大島漁港に向く約291°(真方位)に定め、対地速力約10.6ノットで自動操舵により航行した。 船長Aは、定針したのち、操舵室後部にある高床の左舷前部に座って操船し、同じ床に座っていた乗組員3人と共に漁の成果について話をしていたところ、平成22年10月12日19時45分ごろ、A船の船首部とB船の船尾部とが衝突した。 B船は、船長1人が乗り組み、釣り客3人を乗せ、17時15分ごろ、赤礁埼灯台南東方の水深約21mの釣り場で機関を停止して錨泊し、白色全周灯(錨泊灯)及びマスト灯のほか、1kWの集魚灯1個と500Wの集魚灯3個を点灯して釣りを始めた。 B船は、船首が北方を向いた状態で釣りをしていたところ、船長Bが、右舷船尾300m付近にA船の灯火を視認し、その後、A船がB船に向けて接近するのを認めた。 船長Bは、B船の船尾部に向けて接近するA船と衝突の危険を感じ、A船に向かって大声で叫んでいた釣り客を船首側へ移動させていたとき、B船の右舷船尾端付近とA船の船首部とが衝突し、B船が転覆して乗船者4人が海中に投げ出された。 A船は、後進で転覆したB船に接近してB船の4人を救助したのち、B船をえい航し、20時47分ごろ大島漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、小浜湾において、A船が西北西進中、B船が錨泊中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。