JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-2
発生年月日 2009年02月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船昇行丸乗組員死亡
発生場所 不明(愛知県常滑市鬼崎港蒲池北防波堤灯台から真方位344°900m付近(概位 北緯34°55.4′ 東経136°49.1′)で船長及び本船が発見された。)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年02月26日
概要  本船は、平成21年2月6日03時00分ごろ、船長1人が乗り組み、籠漁の目的で鬼崎漁港蒲池地区(以下「鬼崎蒲池」という。)を出港し、鬼崎蒲池の北北西方沖の漁場に向かった。
 06時30分ごろ、鬼崎漁業協同組合(以下「漁協」という。)職員(以下「漁協職員」という。)が、当日は、風が強く吹いていたことから、漁協事務所から双眼鏡で鬼崎蒲池沖をのぞくと、無人の本船が見えた。
 漁協職員は、船長の車が鬼崎蒲池の駐車場に駐車中であり、また、船長宅に確認したところ、船長が自宅に帰っていなかったことから、他の職員とともに漁協所有の漁船に乗って本船に向かった。
 漁協職員は、06時35分ごろ、鬼崎蒲池北北西方900m付近ののり網に引っ掛かっている本船を発見したが、船長は乗っておらず、付近にも見当たらないので、漁協に連絡し、漁協は海上保安庁等に連絡した。
 巡視船、ヘリコプター及び漁協所属漁船等による捜索が行われた結果、翌7日10時03分ごろ、本船が発見された場所とほぼ同じ場所で、海上保安庁の潜水士により船長が発見され、鬼崎蒲池に搬送された。
 船長の死因は溺死で、死亡推定時刻は平成21年2月6日05時00分ごろと検案された。
原因  本事故は、強風、波浪注意報が発表されている状況下、本船が鬼崎蒲池北北西方沖において操業中、1人で乗り組んでいた船長が、救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。